消費税が含まれている?!
あまり知られていないことですが、ValueCommerce をはじめとする多くのASPのアフィリエイターに対する支払いには、最初から消費税が含まれています。成果報酬というのは消費税込みの額で設定されているのです。例外は LinkShare で、成果報酬の額に消費税額5%が加えられて振込額が決まっています。
ほとんどのアフィリエイターは年間売り上げが1千万円以下の免除業者になりますから、いわゆる益税になって、消費税を納税する義務は生じません。合法的にポケットに入れて良いわけです。
消費税納税義務があるのは、売上が1千万円を超えた事業者で、超えた年の翌々年からになります。すなわち2007年に売上(報酬額 X 100/105)が1千万円を超えた場合、2009年の収入から消費税を支払う義務が生じることになります。
法人アフィリエイトの消費税
法人の場合は、資本金が1千万円を超える場合には、最初から納税義務があります。また法人の場合には事業年度によって納入義務が生じますから、常に暦年=事業年度である個人事業者とは判断方法が異なってくる場合があります。
例えば納入義務が生じた年度のアフィリエイト収入が2100万円だった場合、2100万円 X 5/105 (消費税率を5%で計算)で100万円を消費税として納める必要があります。これは振り込み手数料などがひかれている場合、それらをひかれる前の報酬額が基準になり、振り込み手数料は必要経費として損金扱いにします。
物販をしているような事業者の場合には、仕入先に払った消費税分を相殺して消費税の納税額が決まりますが、アフィリエイトの場合には仕入れに消費税がかかりませんから、報酬総額に5%の消費税が既に含まれている、という扱いになります。
個人アフィリエイトで消費税がかからないケース
ただし、例外も考えられます。ASPを通すアフィリエイトではあまり考えられませんが、個人アフィリエイトとマーチャントとの直接契約の場合だと、消費税ではなく、所得税として10%が源泉徴収される場合もありえます。言わば原稿を書いたり、講演をしたり、というのと同じような扱いを受けるわけです。
その場合には、消費税のかかる売上ではなく、そのまま所得として考えて良いかと思います。むろんこの10%は、消費税を払うような個人事業者ならば所得税率はもっと高いと思いますから、申告しない方が有利でしょう。
海外企業からの報酬
Google などの海外企業から直接受ける報酬の場合は、日本国内の消費税の対象になりません。経理をする場合には、消費税の対象外として扱うそうです。ただし、課税対象かどうかを判断するための売上合計額には海外企業からの売上げも計上することになっていますので要注意。